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category: ニュース
DATE : 2007/11/07 (Wed)
DATE : 2007/11/07 (Wed)
血液製剤によるC型肝炎に感染したとして国と製薬会社の損害賠償を求めた薬害肝炎大阪訴訟の控訴審で、大阪高裁が、7日、和解を勧告した。裁判長は、いろいろな調整事項は残っているが、和解成立の可能性があると判断したとし、12月7日頃までに和解の骨子案をだすとしている。和解が成立することになると、全国で行われてきている薬害訴訟の今後にも影響を与えることになるだろう。
これを受けて、既に、福田総理大臣は、責任を認めており、舛添厚労相も謝罪と補償に応じる意向を明確にしているが、補償の範囲などをめぐって、どこまで双方の譲歩が可能か問題となりそうだ。特に補償の範囲については、これまでの判決でも、微妙に見解が異なっており、判断は分かれている。
感染がわかっていても、インターフェロン治療の自己負担がおおきく、全く治療を行っていない人までいると言われている。インターフェロン治療には、月に7万円かかるともいわれている。経済的負担は相当のもので、早期の解決が望まれる。情報の隠蔽などもおこなわれ、許しがたい国と製薬会社の責任は大きい。全面的に、患者の要求に応えてしかるべきだと思う。
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